複雑すぎるよ年金

夫の会社の事務員さんから連絡があった。

お願いしてある、国民年金の第3号被保険者の手続きに関することで、失業給付金がある一定の金額(日額3,000円ちょっと)以上になると、第3号被保険者にはなれないとのことだった。

厚生年金被保険者の妻で、その時点で無職(無収入)なら無条件で認定されるものと思っていたが、どうもそうではないらしい。

彼女は失業給付の期間が終了したら、改めて手続きをしましょうと言ってくれた。本来その間は国民年金に加入するのだが、手続きの煩雑さと、受給年金額の減少を考えたら、3ヶ月くらいなら未加入であっても最終的にそれほど影響しないだろう。とも・・・。

あまりにも人任せではいけないと思い、自分で調べてみると

  • 対象者の年収が130万円(失業給付金、年金等の収入を含む)未満で、かつ厚生年金保険の被保険者及び共済組合の組合員等の年収の半分未満であれば被扶養者となる。

という大きな前提条件があることが分かった。この条件に該当しない人は第1号被保険者として国民年金に加入することになるという。「被保険者の年収の半分未満」はともかくとして、いずれにしても、私は第3号被保険者にはなれないということですね。知らなかった・・・。

「第3号被保険者作戦」は一夜の夢に終ってしまいました。残念。

ま、確かに年金は2,3ヶ月途絶えてもあとにはそう大きな影響はないかもしれないから、次の職が決まるまで待ってもいいかもしれない。が、健康保険は万が一の場合を考えて、すぐにでも国民健康保険に入った方がいいのかな・・。

それにしても、年金関係は手強い。